第二期成年後見制度利用促進基本計画について

 令和4年3月に、第二期成年後見制度利用促進基本計画が、閣議決定されました。

 成年後見制度利用促進基本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき策定され、平成29年度~令和3年度までを第一期計画の期間として、利用者が安心して成年後見制度を利用できる環境の整備などを進めてきました。

 しかし、成年後見人等が意思決定支援や身上保護を重視しない場合がある、地域連携ネットワークなどの体制整備が進んでいない、また、2025年問題など、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化増大する見込みがあるため、新たに第二期計画が定められたものです。

 第二期計画の基本的な考えとしては、

 

① 地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進 

② 尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等 

③ 司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり 

 

 というものであり、今後の施策の目標等として、 

 

① 成年後見制度の見直し及び権利擁護支援策を総合的に充実するための検討 

② ①に基づく各施策について工程表に基づき推進する 

 

ということが決定されています。

 そして、この工程表の一番目に挙げられているのが任意後見制度の周知と普及であり、任意後見契約が行政書士業務であることから、第二期計画の基本的な考え方にあるように、本人らしい生活を継続できるようにするために成年後見制度の運用改善等に真剣に取り組みたいと考えています。

厚生労働省ホームぺージ「成年後見制度利用促進」より引用 成年後見制度利用促進|厚生労働省 (mhlw.go.jp)