地域福祉の向上に向けて様々な活動を行なっている、社会福祉協議会の事業についてまとめました。
1.社会福祉協議会(以下、社協)の法的な位置付け
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
戦後、民間の社会福祉活動の強化を図るため、全国、都道府県レベルで誕生しその後市町 村へ組織を拡大しました。
2.日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方に対し、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。主な支援内容は次のとおりです。
① 福祉サービスの情報提供、助言
② 日常的金銭管理
③ 書類等の預かり
認知症などにより利用者の判断能力が低下したと認められる場合は、成年後見制度の紹介や、後見等の申立権者である家族や市町村長への連絡を行うことにより、日常生活自立支援事業から成年後見制度へ適切に移行できるよう、支援を行います。
3.成年後見制度への取り組み
平成28年に閣議決定された「成年後見制度利用促進基本計画」を受け、社協では基本計画に謳われている地域連携ネットワークに積極的に参画するとともに、中核機関の受託を進めるなど、成年後見制度利用促進にかかる取り組みを推進しています。
具体的には、法人後見人・法人後見監督人の受任、市民後見人の養成・受任調整・実務支援等を行っています。
コスモスふくおかでは、県内の社会福祉協議会を定期的に訪問して、成年後見に関する現状や悩みなどを伺いながら、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターの周知活動を行なっております。