成年後見制度と比較される、 日常生活自立支援事業について まとめました。
日常生活自立支援事業の実施 主体は都道府県・指定都市社会 福祉協議会で、利用対象者は判 断能力が不十分な人です。この 事業では、福祉サービス利用手 続きの援助や支払い、日常生活 上の消費契約とそれに伴う預金 の払い出しなど、利用者の日常 生活費の管理(日常的金銭管 理)および預貯金通帳等の預か りサービスも行います。
成年後見制度との違いは、対象者が契約内容を理解できる程度の判断能力を有すること を求められることや、援助内容が、できる限り地域で自立した生活を継続していくために 必要な福祉サービスの利用について援助する仕組みであることです。
そのため、日常生活 自立支援事業による支援を実施していくなかで、利用者の判断能力の低下が認められるよ うになった場合には、その状態を踏まえ、成年後見制度への適切な移行が図られるような 支援が必要となります。
コスモスふくおかでは各地の社会福祉協議会や行政機関への定期的な訪問を重ね、専門 職後見人としての行政書士の役割を周知して参ります。